【雇用保険受給(失業手当)が終わり、働こうかどうしようかと思いはじめる65歳】
シニアも働く時代

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年金受給を繰上げする人の共通する理由
年金の受取りを60歳からにすると言う人が身近に2人ほどいた。
1人は63歳の人で、すでに60歳から受給中とのこと。
彼女はとある教室を開く個人事業主で1人暮らし。
60歳から受給しているということをつい最近知った。
もう1人はまだ50代前半。
ずっと扶養内でパート勤めだったけど、孫の世話をする為もうすぐ退職するそうだ。
60歳になったら受給すると明言していた。
2人とも60歳から年金受給するという理由は『長生きする自信がないから』だ^^;
『それもそうだ』と同感する。
例え金額が少なくても働いているうちは労働収入と年金の2重取りができる。
先のお2人もそれが狙い。
63歳の方は手に職があるし、50代の方はまだ若いのでその気になればまだまだ求人はいくらでもある。
あとは働く気持ちと健康な体さえあればいつまでも仕事ができるのだ。
私は60歳で定年し65歳まで継続雇用で働いて、65歳から年金受給するのが当たり前だと思っていたけど、繰下げようとは1ミリも思わなかったのは、先の2人と同じ理由だ^^;
定年後、働く気がなくなる理由
ところで、シニアになっても働くことが推奨される昨今だけど、年金を受給しながら働くと『壁』にぶち当たるらしい。(👇)
主な「年金受給と給与の壁」まとめ
- 【年金減額の壁】月額51万円(在職老齢年金)
65歳以上の厚生年金受給者が、月々の老齢厚生年金と給与(賞与含む)の合計が51万円(2025年度)を超えると、超えた分の半額が年金から支給停止(減額)されます。- 【社会保険の壁】年収130万円(扶養・健康保険)
60歳以上や障害者の場合、合計年収が180万円未満かつ健康保険の被扶養者基準(原則130万円未満)を超えると、勤務先の社会保険に加入するか、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じ、手取りが大きく減る可能性があります。- 【所得税の壁】年収103万円(税制・123万円へ変更見込み)
給与所得が基礎控除・給与所得控除を上回ると所得税が発生します。2025年度税制改正により、この基準は123万円へ引き上げられる見込みですが、年金受給者の場合は給与以外の所得(年金)との兼ね合いを考える必要があります。Google AIより
なんかね、世間はシニアも働こうと言うのが最近の風潮だけど、これじゃ働き甲斐が無くなるんじゃないだろうか。
65歳、働こうかと悩む
私の継続雇用の5年間もそうで、収入がボーダーラインを超えると年金が減らされるってなんだか変な話だなって思っていたし、残業しなくても給付金がもらえるから残業することにもモヤモヤしたものだ。
でもそれも段階的に制度改正されるそうだけど、もっと早くして欲しかったわ😣(👇)
高年齢雇用継続給付金は、
60歳以降も働き続ける高齢者の賃金低下を補填し、65歳までの雇用継続を支援する雇用保険の制度です。2025年4月に制度改正が行われ、2030年度に廃止される方針となっています。Google AIより
と、ここで文句言ってもどうしようもないので今更もういいんだけど😐
とにかく、長年真面目に働いてちゃんと納税してきた模範的国民なのに、シニアになってもまだ働けと言われ、おまけにしっかり税金も取られることにガッカリなだけ。
『やり甲斐』『生きがい』『生涯現役』『建康の為』『豊かな生活の為』とか言うのはわかるけど、、、😥
と言うわけで、先月ついに雇用保険受給(失業手当)が終わってしまった今、やっぱり働こうかどうしようかと考えはじめている私なのである。
それでは皆さん、今日もお疲れ様でした。
明日もいい日でありますように。
おやすみなさい^^!
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